一般財団法人への移行について
民法制定以来110年にわたり継続してきた公益法人制度が、経営の透明性確保や天下り等監督庁との癒着防止を主たる目的として、抜本的に見直されることとなり、平成20年12月1日、公益法人認定法等が施行されました。
公益法人制度の改革により、当研究所が実施する公益事業とは
公益法人制度の改革により、当研究所が実施する公益事業とは
「学術及び科学技術の振興を目的とする事業であって、 不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの」
と定義され、研究成果等は原則として
「不特定多数の者に公表する」
ことが義務付けられているため、成果の独占を目的とする企業等は、当所への委託を躊躇することも考えられます。このような現状を鑑み、研究開発や技術開発業務を中心に運営して来た創立以来の方針を変更し、平成25年4月1日付をもって一般財団法人へ移行することといたしました。
一般財団法人へ移行后は、公益目的事業の実施は不可欠の要件で、具体的には、学術及び科学技術の振興と産業の発展に寄与することを目的とする次の三項目であります。
①自然科学的研究に関する助成
②未来を担う科学技術系人材の育成
③学術講演会の開催
その他の事業としては、財団創立以来今日迄継続して実施してきた以下に示す五項目をあげることができます。
④自然科学に関する調査試験並びに研究及びその成果の普及
⑤自然科学的研究に関する技術指導並びに援助
⑥研究会、フォーラムの開催並びに援助
⑦施設貸与
⑧その他この法人の目的を達成するために必要な事業
尚、①、②及び③の事業は公益目的事業として京都府、その他の事業は日本全国において実施することとなります。